○川村説明員 いまの御質問にございましたように、たばこ販売業というのはかなり兼業がございます。したがいまして、ほかの業と合わせての問題でございますが、収支計算をしておるもの、あるいは青色申告をしておるもの、したがって、これは記帳等に基づいて収入及び必要経費を計算するわけでございますが、そういう状態もかなりございます。 御質問は、青色申告あるいは収支計算しておるものと、標準率を適用しておるものとの割合
○川村説明員 田中委員御承知のように、たばこの販売店には販売高に応じて手数料が支給されております。販売高に応じて段階別に支給されております関係上、標準率をつくります場合にはその標準的なもの、現実には中段階の、年間売り上げ高百八十万円から六千万円までの収入金額を得ているものにつきましての差益率、それから所得率、これを計算しております。現実に差益率は全国一本でございます。したがいまして、差益率は全国変わりございませんが
○川村説明員 いわゆる東淀川方式とおっしゃいますのは、いままで何回かこの委員会で御質問になっておられますので、まとめて申し上げますと、調査よりも指導に重点を置く方式と私解釈しましてお答え申し上げます。 私、前にもここでお答え申し上げたかと思いますが、この一、二年間、国税庁は、調査に重点を置くのはもちろんでございますが、誠実な申告者に対しましてはできるだけ指導ということでまいるという方針を出しております
○川村説明員 質問の予定が立ちませんものでございますから、実はいま資料を直接持っておりませんので、お待ちいただきたいと思います。
○川村説明員 協議団へ審査請求の結果、一部取り消しあるいは全部取り消しになりましたものが約五割近いことは、御質問のとおりでございます。これはまあ協議団が原処分庁の事実認定等を、率直に客観的に見直した結果、そのような決定になったものでございまして、取り扱いの不満といえば不満ではございますが、事実に即して正当な形に直したということの結果と思います。 同じような不満が潜在しておるのではないかという御質問
○説明員(川村博太郎君) 税務調査の段階では、なかなか御本人が帳簿を見せ、あるいは取引の記録をお見せにならない。しかしながら、現実には、取引の実態をよく御承知になっており、あるいは所得の多寡についての御認識を持っておられるのは、御本人であります。したがいまして、税務官庁といたしましては、実際の原処分の段階では、取引先も教えてもらえない、あるいは取引の資料の基礎的なものについても見せていただけないという
○説明員(川村博太郎君) 処分庁から審査庁に対しましては、当該人に適用した効率——効率表全般ではございませんで、その効率は出すと思います。しかしながら、効率は一般的には公開しない原則になっておりますので、その段階では審査請求人には見せないということに相なると思います。これは訴訟の上でもそうでございますが、それが問題が訴訟というようなことになりますと、最終的に真実を明らかにするというようなことに相なりますので
○説明員(川村博太郎君) 実質的な営業の状態と比べて所得の状況がこれで正しいかどうか、適正な申告であるかどうかは、非常にむずかしい判定を要します。したがって、私が先ほど具体的な計数でお答えすることを差し控えましたのは、はたして適正な申告が幾らであるべきかということにつきましては非常にむずかしい判定を要しますので、一般と比べてどの程度過小な申告であるかということはお答えするのに非常に困難なわけでございます
○説明員(川村博太郎君) こまかい計数をここで申し上げるわけにまいりませんが、全般的に見まして一般的に低い傾向がございます。しかしながら、中には、最近税務署にもかなり協調的になってきた民商もございます。地域的にごく一部でございますが、そういうところにおきましては青色申告もかなり行なっておりまして申告状況がよくなってきたところもございますが、一般的に言いまして、いま申し上げた例はかなり少ないのでございまして
○川村説明員 ただいま先生からいろいろ、福岡の卸売り市場のことにつきまして伺いました。これにつきまして民事上の問題がないかということでございますが、ただいままで先生のお話を伺いました限りでは、やはりこれは農林省のほうで事実をお調べになってからでないと、まだ率直ないろいろな意見を申すわけにいかないのじゃないかと思っております。 たとえばこの新株発行が一体無効か有効かというようなことが民事的には問題になるわけでございますが
○川村説明員 ただいままで中央魚市場の件に関しましていろいろ先生から承りました限りにおきましては、そのままでは課税上特に問題となるという感じはございません。ただ、まだ何ぶんにも事情をよく承知しておらないものでございますから、私また今後若干調べてみたいと考えております。
○川村説明員 福岡の中央魚市場は福岡国税局の福岡税務署の所轄でございます。御質問が急でございましたので、まだ確認いたしてございません。
○川村説明員 査察事件の取まとめをいたします場合に、質問てんまつ書をとりますが、そのてんまつをとりますときには、相手方に、自分に不利益なことは供述する必要はない、黙秘権があるということは一応言いました上で質問を続けていくことになっております。
○説明員(川村博太郎君) 強制徴収の実績は若干ございます。それから検査によりまして納付すべき通行税が納付されていなかったのを強制徴収いたしました結果もございます。いずれも件数はわずかでございます。
○説明員(川村博太郎君) 第九条の営業申告につきましては、営業申告及び廃止申告も法律どおりなされております。国税庁がそれを監督しておるわけであります。それで、廃止及び営業申告によりまして運輸業者としていま国税庁が把握しております業者数は、四十二年度で五百五十九でございます。
○川村説明員 総体のトレンドとしましては、田中先生おっしゃるような想定がまず妥当すると思いますが、実は税収にはいろいろ問題がございまして、大きく申し上げますと、直接税と間接税と分けて考えなければならぬと思います。一本で申しますと、その理由までは別といたしまして、あまり大きな違いはないと思いますが、必ずしも都会局のほうのウエートが高くなっているとは言えない年もございます。総体のトレンドと、それから年々
○川村説明員 税務行政を行なった執行の結果として、租税収入がどうなっておるかという意味の情報を税務署まで流すという意味では、私も賛成でございます。ただ、先生のお話しの中に、執行の体制の問題とそれが並べられてお話がございましたので、先ほど主税局長からもお話がございましたように、その点はひとつ分けてお考えをいただきたい。 それから、最終のと申しますか、もう一つ、最後の点で、税務署が親切に納税者を指導していくべきであるというのは
○川村説明員 御質問のように、源泉徴収を受けるサラリーマンの課税の問題と、それから申告納税をします事業所得者の課税とのバランスの問題につきまして、いろいろ不平ないし不満があることは事実であります。この不平、不満のもとをいろいろ分析して考えますと、幾つかの理由があると思います。 一つは、いわば私どもムード論と言っておるのでございますが、源泉徴収所得税の納税義務者であるサラリーマンにとってみますと、毎月
○説明員(川村博太郎君) 計数のことでございますので、私から御答弁いたします。 昭和三十九年に東京国税局管内で米の卸し売り業者あるいは小売り業者の課税漏れがかなり発見されまして以来、毎年税務当局といたしまして、は米の販売業者に対しまして調査をいたしております。その結果、かなりの申告漏れがなお継続して出ております。この申告漏れ所得の内訳は、いま御質問にありましたような、いわゆるやみ米の収入に基づきますものと
○川村説明員 株式の譲渡に対しまして課税をいたします場合には、いまの年五十回二十万株以上という場合と、それからその他買い占めによる利得を得る場合、あるいは事業譲渡類似行為による場合の三つがございます。実は、これは個々に非常に特殊なケースでございますので、各税務署にある程度の感触を聞いてみませんことには、現在ちょっと推計することも困難かと存じます。
○川村説明員 御質問の証券譲渡によりまする課税額、実は税務統計にそういう細分がございませんので、明らかにはしてございません。
○川村説明員 ただいま只松委員の御指摘のとおり、不動産所得は最近かなり所得の増加を見ております。昭和二十年あるいはそれから四、五年の間に賃貸契約を結びましたものが、ちょうど二十年を経過することになりまして、この二、三年来その契約更新に伴います権利金の授受がかなり多いのは事実でございます。 国税庁といたしましても各税務署に指揮いたしまして、種々調査台帳等の整備を努力させておったわけでございますが、確
○川村説明員 この競走馬の取引につきましては、過日新聞に出たようなことでございますが、今後国税庁といたしましては、調査の重点をこのほうに向けたいと思っております。この競走馬関係の脱税につきましては、馬主、牧場、調教師、この三者につきまして、いわば連鎖的に捜査をしなければならぬ、そういうようなことがございまして、一斉に短期間の間に調査するということはなかなか困難でございます。 それからもう一つの問題
○説明員(川村博太郎君) 各事業年度の決算書につきましては取ってございません。と申しますのは、ちょっと御説明いたしますと、この法人が支益事業を開始いたすことに意思決定いたしましたのが三十九年の四月二十八日でございます。これは理事会でそういう意思決定をしたわけでございます。御承知のように、公益法人はその限りにおいては、法人税の納付義務はございませんので、申告は出てまいらない。収益事業の意思決定いたしました
○川村説明員 御承知のように、災害によりまして被害を受けたその損失を所得税法上どうするかというのは、大まかにいって二つございます。一つは、事業用資産に損失を受けた場合、もう一つは、事業用資産ではない家具、家財に損失を受けた場合とあるわけでございますが、事業用資産に損失を受けた場合には、これを三年間繰り越して控除ができる。それから通常の家具、家財でございますと、雑損失といたしまして、その年の総所得金額
○川村説明員 御質問の十二月二十六日の通達は、西日本の干害に関しまして国税局長あてに出した通達でございます。各国税局におきましては、各署にこれを通達という形で流したケースもございますし、会議をやりまして、会議の席上で各署にこれを知らせたというケースもあるようでございます。いろんなケースで各署までは何らかの形でこれを知らせておると思います。
○説明員(川村博太郎君) 取引に関連いたしまして、取引先との間で授受されるリベートにつきましては、全部課税するたてまえでございます。ただ、現実の税務行政の面におきましては、全部を把握するということにつきましては、かなりむずかしい問題がございます、申告納税のたてまえでございますので。業者の方々に、それを全部収益として、あるいは経費がそれだけ少ないものとしての申告を行なうというような指導もしておるわけであります
○説明員(川村博太郎君) 現在、リベートの受け払いは、各種の業界にかなり見受けられるところでございます。その形態につきましても、仕入れ、値引きに当たる場合、あるいは割り戻しに当たる場合、その他各種の形態があるのであります。課税にあたりましては、仕入れ、値引き、割り戻し、いずれの形によるものにつきましても、当然、仕入れの経費がそれだけ少なくなる面、あるいは単なる贈与に当たるものでございますと、それが雑収入
○説明員(川村博太郎君) 調査をしてみないと、その事実関係は必ずしも明らかではございませんけれども、いまのお話のような、倉庫業者からの委任を受けて代理受領し、手数料の収入があるとすれば、収益事業に該当するのではないかと思われます。
○説明員(川村博太郎君) この食糧保管協会は人格なき社団でございます。人格なき社団につきましては、収益事業を営む場合には、法人税の納税義務者となりますので、法人税の申告が要ることになります。いまの大森先生とのお話によりますと、この食糧保管協会は倉庫業者の委任を受けて食糧庁との間に代金の受領業務を行なっておる、その手数料収入があるようであります。法人税法上、収益事業につきましては、法人税法の施行令に三十
○説明員(川村博太郎君) 共和資材につきましては資材を持ち合わせておりません。瑞穂資材につきましては、先生からの御要望がございましたので資料を持っております。とりあえず、瑞穂資材の法人税の申告所得額を申し上げます。 過去三年間にさかのぼって申し上げますと、この法人は一年決算でございます。四十年の三月期九千九百四十三万五千円でございます。四十一年の三月期八千二百五十四万八千円、四十二年の三月期が一億四千八百二十八万九千円
○川村説明員 先ほど丹羽委員の御質問にお答えしたところでございますが、相続税、贈与税の場合の財産価額の評価にあたりましては、現実にその財産が取引されるであろうという価格、これをもとにして評価を行なっておるわけでございます。したがいまして、精通者の意見あるいは近傍宅地、近傍農地の売買実例の価格、こういうものを基準にいたしましてそれぞれの土地の評価を行なっておるわけでございます。したがいまして、新都市計画法
○川村説明員 御承知のように、相続税、贈与税の課税にあたりましては、相続または贈与によりまして資産が無償で取得されるということに担税力を見出して課税を行なっておるわけでございます。したがいまして、相続税または贈与税の課税価額を算定いたします場合の財産の評価につきましては、その財産が実際に取引されるであろう価格をもとにして評価を行なうということにいたしておるわけでございます。その関係から、現実には、売買実例価格
○説明員(川村博太郎君) ただいまのそういう方方は事業所得者でございまして、記帳がございますれば青色申告が受けられるわけです。いま御質問になりました個々の課税資料につきましては、ただいま手持ちしておりません。もし必要であれば後ほど御説明いたしたいと思います。
○説明員(川村博太郎君) 芸能人等、いわゆる自由職業者に対しまする課税におきましては、記帳のない方々に対しては一般的に標準率を適用して課税しております。記帳をされておる方々につきましては、その実態に応じまして経費を認めるという方向で処理をしております。なお、標準率と申しましても一本ではございませんで、実情に応じまして、収入金額の段階に応じまして、おおむね五割ないし六割程度の所得率で課税しておると考えております
○説明員(川村博太郎君) 過去五年間について見ますと、昭和三十九年、夫婦子三人の標準世帯を見ますと、所得税の課税最低限は四十三万八千円でございます。これに対しまして住民税が三十三万九千円でございますので約八割弱でございます。それから、昭和四十年につきましては、所得税が四十七万一千三百円、これに対しまして住民税が三十四万七千円でございますので、約七割五分程度と思います。それから、昭和四十一年につきましては
○川村説明員 実はまだ御指摘のような計算をしておりませんが、特例適用前の譲渡益が二千三百二十二億、適用後の譲渡益が五百三十四億でございますので、特例を適用したことによります譲渡益の減が千八百億と考えられます。現実にはこれに三十万の控除が働きまして、同時に課税所得としてはこの二分の一になりますので、八百十億円の課税所得の減と考えられます。現実にはこれに上積み税率がかかりました分が特例適用による減収ということになると
○川村説明員 北山先生御指摘の計数は、現実に税務統計では、いま申し上げましたように、計数がございませんので、土地税制の検討の資料といたしまして、四十一年分につきまして五十分の一の抽出率でサンプル調査をした計数でございます。サンプル調査でございますので、若干の誤差は予想されると考えます。
○川村説明員 事業用資産の買いかえの特例の適用を受けている人員はわかります。四十一年で申し上げますと、七万八千九百三十六件でございます。所得金額等はこれは事柄の性質上わからないということでございます。